
業務内容






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自動車事故が発生した場合,どの保険が,何に対して,どのような基準で,支払われるか,特に事故に遭ったことのない方には分かりづらいと思います。
例えば自動車損害賠償責任保険(又は共済。以下 自賠責)には,以下のような特徴があります。
◎ 被害者が怪我をしたり,後遺症が残ったり,死亡した場合(対人賠償)のみ対象となる。
◎ その自動車の同乗者にも支払われる。(所有者等・運転者を除く)
◎ 加害者側に過失がない場合は支払われない。
◎ 加害者側に過失がある場合は支払われるが,過失割合で減額されるわけではない。(被害者に重過失がある場合は減額される)
◎ ひき逃げされて加害者が不明な場合や加害者が自賠責に加入していない場合でも政府が代わって補償を行う。(自賠責とは補償内容が若干異なる)
◎ 仮渡金や内払金の制度がある。
加害者側が任意保険に加入している場合,任意保険会社は自賠責から支払われる額を越えた部分について保険金を支払います。
任意保険会社が自賠責の分も立て替えて支払い,あとで自賠責保険会社に請求する(任意一括払い)手続きもありますが,示談が長引く場合などは,先に自賠責の請求を行い(示談前でも請求できる),示談成立後に任意保険の請求を請求した方がよいこともあります。また,双方の手続きの結果,支払われる保険金額は同じとは限りません。
保険会社は保険金を支払う立場で,被害者は支払を受ける立場です。更に,内容や計算方法,判断基準等は専門知識のない方にとって,非常に分かりづらいものになっています。
面倒だからといって,保険会社に全て任せず,よく検討することが必要です。
万が一,自動車事故に遭ってしまった場合には,ご相談ください。
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