
業務内容






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リサイクルショップや中古車販売店のように,古物を売買・交換等する場合には管轄の警察署を通して公安委員会に許可申請をする必要があります。
「古物」とは「一度使用された物品もしくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたもの」をいいます。
ただし,全ての物品が該当するわけではありません。
古物に該当するものは以下の13品目です。
(1) 美術品類
(2) 衣類
(3) 時計・宝飾品類
(4) 自動車
(5) 自動二輪車及び原動機付自転車
(6) 自転車類
(7) 写真機類
(8) 事務機器類
(9) 機械工具類
(10) 道具類
(11) 皮革・ゴム製品類
(12) 書籍
(13) 金券類
古物営業には以下の3種類があります。
@ 古物商
リサイクルショップ,中古車販売業等
A 古物市場主
古物商間で売買,交換を行うための市場の営業を営む者
B 古物競りあっせん業
インターネットオークションを営業する者(例えばyahooや楽天等のことです。出品や落札は含まれません)
古物営業許可申請のうち大半は@の古物商の許可申請です。
では,どのような場合に古物商の許可申請が必要になるかというと,例えばフリーマーケットやインターネットオークションの売買でも,古物を仕入れて売る場合は許可が必要です。
自分で使用した物を売る場合や,買取がない物(もらった物も)を売る場合は許可は必要ありません。
許可申請の手数料は,審査料なので二重許可等の場合でも返還されません。
事前にご相談下さい。
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