
業務内容






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自動車の新規登録や変更登録,移転登録(使用の本拠の位置が変更になるもの)をしようする場合には,使用の本拠の位置が市・町であれば保管場所を管轄する警察署長の交付する自動車保管場所証明書が必要となります。
村(平成12年6月1日において村であった地域も含む)に関しては不要ですが,青森県では使用の本拠の位置が田舎館村にある場合には必要です。
自動車の保管場所とするには以下の要件を備える必要があります。
◎ 使用の本拠の位置から2km以内であること
◎ 通行可能な道路から支障なく出入りでき,自動車全体を収容できること
◎ 自動車の保有者が保管場所として使用する権限を有すること
当事務所では車庫証明を含む自動車登録申請を取り扱います。
なお,軽自動車の場合も,青森県内では平成12年6月1日において青森市・弘前市・八戸市であった地域を使用の本拠の位置にする場合は,保管場所の届出が必要です。
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